全福センター
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共済給付事業

会員にお祝い、お見舞いなどの給付事由が発生した場合は、サービスセンターより給付金が支給されます。

給付の効力発生

サービスセンターに入会した月の翌月1日から発生します。

給付の申請期限

給付事由が発生した日から起算して3年以内です。

給付内容

令和2年4月1日より、共済給付金額が一部変更となりました。

 
共済事由 給付額(円) 共済事由
確定日
必要書類




本人死亡 65歳未満 疾病及び事故による死亡 200,000 死亡日 共済金給付申請書兼共済証明書
・自治体提携慶弔共済保険 本人死亡・後遺障害保険金請求書
・死亡診断書
・受取人の戸籍謄本
65歳以上 疾病及び事故による死亡 100,000
配 偶 者 20,000 死亡日 共済金給付申請書兼共済証明書
自治体提携慶弔共済保険 保険金請求書兼証明書 
 ※見本
・戸籍謄本
・死亡診断書または除籍謄本
10,000
10,000
重度障害見舞金 65歳未満(上限額) 200,000 症状固定日 共済金給付申請書兼共済証明書
・自治体提携慶弔共済保険 本人死亡・後遺障害保険金請求書
・後遺障害診断書
65歳以上(上限額) 100,000
傷病見舞金 休業14日~29日 5,000 休業した日 共済金給付申請書兼共済証明書
自治体提携慶弔共済保険 保険金請求書兼証明書<一括用>
  ※見本
休業証明書(センター指定用紙に事業主が証明)
・診断書(または証明できるもので)
休業30日~59日 7,000
休業60日~89日 10,000
休業90日~119日 20,000
休業120日以上 30,000






火災等 全焼・全壊 200,000 被災日 共済金給付申請書兼共済証明書
・自治体提携慶弔共済保険 住宅災害保険金請求書
・罹災証明書
半焼・半壊(上限額) 180,000
一部焼・一部壊(上限額) 60,000
自然災害 全壊・流失 60,000
半壊 30,000
床上浸水(上限額) 30,000
一部壊(上限額) 6,000
同居親族の死亡(1人) 10,000

結 婚 祝 金 5,000 婚姻日 共済金給付申請書兼共済証明書
・戸籍謄本または婚姻受理証明書
寿 祝 結婚15周年 5,000 迎えた婚姻日 共済金給付申請書兼共済証明書
・戸籍謄本(迎えた日以降に発行した日付のもの)
結婚25周年 5,000
結婚50周年 5,000
子の祝 子の出生 5,000 出生日 共済金給付申請書兼共済証明書
・母子手帳の出生済証明の写し(出生が証明できる書類)
子の就学祝金(小学校) 5,000 4月1日 共済金給付申請書兼共済証明書
・入学通知書または在学証明書・中学は生徒手帳の写し等
子の就学祝金(中学校) 5,000
「共済金」のうち「死亡弔慰金、重度障害見舞金、傷病見舞金、住宅災害見舞金」については、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17 略称:全労済協会)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険を契約して実施しています。
当サービスセンターまたは会員が当該保険の被保険者となり、保険金支払の各条件等については、当該保険の普通保険約款および特約条項の規定によります。

ご請求について

会員は、給付事由が発生したら事業所にその旨を申し出て、所定の「共済金給付申請書兼共済証明書」に必要事項を記入し、事業主の証明印を押印のうえ、必要書類と一緒にサービスセンター事務局へ提出してください。
※「死亡弔慰金」「重度障害見舞金」「傷病見舞金」「住宅災害見舞金及び住宅災害による同居家族死亡見舞金」を請求する場合は、「共済給付金申請書兼共済証明書」の他、いくつかの提出書類が必要になりますので、サービスセンター事務局までご連絡ください。

お支払方法

給付金は申請書受理後、概ね1ヶ月以内に指定口座に振り込みます。